平成17年11月1日
規程第24号
- 改正 平成21年3月13日 規程第17号
- 改正 平成23年4月1日 規程第3号
- 改正 平成23年10月20日 規程第10号
- 改正 平成29年2月20日 規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人春日部市社会福祉協議会(以下「社協」という。)の役員等に対する報酬及び費用弁償について定めるものとする。
(報酬の対象者)
第2条 報酬の対象者は次に掲げるものをいう。
- 弁護士
- 臨床心理士
- 常務理事
2 報酬の額は別表第1のとおりとする。
(費用弁償支給の対象者)
第3条 費用弁償の対象役員等とは次に掲げる者をいう。
- 理事・監事
- 評議員
- 支部長
- 生活福祉資金貸付調査委員
- 各種委員会委員
- 各種部会委員
- ボランティアパートナー
- 第三者委員
- 評議員選任・解任委員
- その他会長が必要と認めた者
2 費用弁償の額は、別表第2のとおりとする。
(旅費等の支給)
第4条 役員等が職務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。ただし、社協職員(以下「職員」という。)である者には、支給しない。
2 旅費の支給については、職員の例による。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
- 附則
この規程は、平成17年11月1日から施行する。 - 附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前までに、財団法人春日部市福祉公社役員及び評議員の費用弁償に関する規程〔平成9年5月14日第6号議案〕の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 - 附則(平成23年10月20日規程第10号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。 - 附則
この規程は、平成29年2月20日から施行する。
○別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬 |
---|---|
弁護士 | 27,000円 |
臨床心理士 | 20,000円 |
常務理事 | 春日部市職員の給与に関する条例(平成17年10月1日条例第52号)のうち社協職員に必要な事項について該当する条文を全部適用する。 |
○別表第2(第3条関係)
役職名 | 費用弁償 |
---|---|
理事・監事 | 2,000円 |
評議員 | 2,000円 |
支部長 | 2,000円 |
生活福祉資金貸付調査委員 | 2,000円 |
各種委員会委員 | 2,000円 |
各種部会委員 | 2,000円 |
ボランティアパートナー | 2,000円 |
第三者委員 | 2,000円 |
評議員選任・解任委員 | 2,000円 |
その他、会長が認めた者 | 2,000円 |